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今回は
河井克行の給料の返納義務はある?没収できる?退職金は出ちゃうの?
について書きました
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河井克行氏がこのまま議員辞職しないと、
給料や退職金はどうなるのか
調べてみようと思います
ぜひ最後まで読んでください(^^)
河井克行の給料の返納義務はある?没収できる?退職金は出ちゃうの?
給料や退職金はどうなるのか
調べてみます
被告人として勾留中の国会議員に対する歳費及びその他手当を凍結し、裁判で有罪判決が確定した時にはこれらを支給せず、その他の場合は裁判が終結した時に支給することを規定している。また勾留中の国会議員に文書通信交通滞在費を支給しないことも合わせて規定している。
勾留中で国会議員の活動ができない国会議員でも辞職を拒否すれば、実刑判決または特定の罪[1]で有罪判決が確定するまでは失職せずに任期切れまで国会議員の身分を維持でき、歳費等の支給を受けることができる。このことに批判が出たことから民主党を中心に歳費法改正案として法案が作成された。
議員歳費は日本国憲法第49条と国会法第35条および歳費法で規定されているが、その性質は代表的な学説によれば、「議員の勤務に対する報酬たる性質を有するもの[2]」であり、「議員が職務を遂行し、その地位にふさわしい生活を維持[3]」を目的としている。国会議員は有権者から付託を受けた以上、国会議員の身分があれば勾留中の拘置所から質問主意書を提出するなどの議員活動は可能であり、国会議員の身分を持ちながら歳費のみを凍結することは国会議員の身分に関わるという大きな論点がある。
なお、国会議員が死去や心神喪失などで公訴棄却や免訴となり有罪判決が確定しなかった場合の支給に関しては法律で明記されていない。
引用元:Wikipedia
他の説明を探してみました
疑惑報道後、河井夫妻は雲隠れを続け
この二か月半の間で、
河井夫婦には1900万円程の給与が支払われた。
かくれんぼを続けても、
給与はしっかりと頂く河井夫妻に
国民の怒りは頂点に達している。
国会議員としての仕事が出来なのであれば
歳費(給与)を返納しろとの声も日増しに大きくなっている。
しかし、歳費の返納は現在の国の法律ではできない。
国自体も、河井克行氏、河井あんり氏の
選挙区内にあるものとの解釈で
政治家の寄付行為を禁じた
公職選挙法に抵触するためである。
自身は、公職選挙法違反を繰り返しておきながら
歳費返納の際は、法律を盾にこれが出来ない。
何ということであろうか。
国としての法律の不備でもあり、
今回のようなケースが今後も起こる可能性はゼロとは言えない中で
法律改正を国の方もしっかりと考えて頂きたい。
1997年と随分昔の話になるが、
その昔、参議院議員を務めた友部達夫氏がいる。
自身が設立したオレンジ共済組合を巡る出資法違反により
国会で逮捕許諾請求が可決され逮捕されている。
(この間は国会会期中であり、国会議員には会期中原則として逮捕されない不逮捕特権があり、国会に逮捕の許可をもらわなくてはならない。)
その後の流れとしては、
逮捕後、拘置所での勾留が継続し、国会への登院は一切なし。
これを重く見た国会は、議員辞職勧告決議を可決したが、本人は議員辞職せず。
その後実刑判決が下り、議員を失職するまでの4年間で、
歳費1億6000万円余りを手にしている。
河井克行氏も、河井あんり氏も
現に今、何もしなくても、通帳残高は増えている状況であるのだから、
預かり知らぬで、のうのうと過ごしても、
辞めさえしなければ、歳費が支払われることは
ご存知なのであろう。
引用元:https://syouseihiroshima.hateblo.jp/entry/2020/01/11/161928
刑が確定するまでの間の給料は
がっつり貰えるみたいですね
そして返納を強制する法律は無いようです💦
国会議員になるための選挙で不正行為をしているので、
全部無しにできないんですかねー
法律の穴ですね💦
続いて、
河井克行氏が逮捕されたて失職した場合に退職金は支払われるのか?
について調べてみました!
「失業者の退職手当」という概念がある。
失業者の失業手当だろ、という人がいるかもしれないが、失業者の退職手当なのだ。
国家公務員のうち、退職時に退職手当が支給されない、あるいは極めて低額の退職手当しか受給しなかった者が、その後一定期間失業状態にあるような場合に、雇用保険の失業等給付額を上限として公共職業安定所から支払われるのが「失業者の退職手当」だ。
退職時に退職手当が支給されないのは、懲戒免職の場合、および禁固刑以上で失職した場合。
それに加えて勤続期間が短いことにより、退職手当の額が雇用保険の失業手当の給付額より小さい者が対象になる。
つまり、民間の失業手当相当額より退職手当が少ない場合に、失業手当との差額分が支給される。
しかし、国家公務員は雇用保険に入っていない。
そこで、毎年、一般会計の支出に失業者退職手当として国費が計上される。
平成29年度分が4億8989万円。
ちなみに平成27年度には当初予算に5億1665億円が計上され、決算額は2億2824万円。国土交通省の159人を筆頭に、679人が受給している。
本来、雇用保険の保険料は労使折半のはずだ。
しかし、公務員は失業しないという建前なので、雇用保険には入っていない。
しかし、退職手当が失業手当を下回ると失業手当相当分をもらえるが、これは失業手当ではなく「失業者の退職手当」なのだというのが、霞が関文学だ。
本来、平成29年度は労使合わせて失業給付分の保険料は1000分の6で、それを労使が折半する。
公務員は、限られた場合とはいえ、雇用保険料を負担せずに失業手当を受給していることになる。
さらに言えば、人事院は官民の給与に格差が出ないように公務員の給与について勧告するが、そこには倒産のリスクが含まれていない。
どんな優れた民間企業にも倒産のリスクはあるが、国家にはない。
ならば、それを計算に入れた官民のレベル調整をする必要があるのではないか。
もっと言えば、かつては霞が関で肩たたきがおこなわれた後は、省庁が天下り先をあっせんしていたので、退職しても後の心配はいらなかった。
しかし、省庁の組織的なあっせんは禁止されたので、肩たたきで退職した公務員は、かつてのように必ず天下り先が用意されているわけではなくなった。
それならば、失業手当は要らないのだろうか。
霞が関と民間との格差を無くしながら、官僚がやる気を持って、安心して実力を発揮できる人事の仕組みを作る必要がある。
個別の問題に対処するのではなく、全体的なプランを考えていく必要がある。
もちろんその中には、国会対応の問題がドンとあるのは間違いない。
引用元:河野太郎大臣のブログ
失業者の退職手当「失業者の退職手当」という概念がある。 失業者の失業手当だろ、という人がいるかもしれないが、失業者の退職手当なのだ。 国家公務員のうち、退職時に退職手当が支給されない、あるいは極めて低額の退職手当しか
河井克行の給料の返納義務はある?没収できる?退職金は出ちゃうの?に関する感想
いやまじで、居直り強盗か!
多分意味違うけど
明らかに確信犯ですね
この間も議員の給料がしはらわれる
それが元法務大臣ってやばいですね
他にもオススメの記事があるので、そちらもぜひ読んでみてください!
まとめ ~河井克行の給料の返納義務はある?没収できる?退職金は出ちゃうの?~
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