国会議員の給料の法律!逮捕され有罪判決で失職した時の返納義務は?

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デミオ
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(2020/06/22投稿 2020/06/22更新)

今回は
国会議員の給料の法律!逮捕され有罪判決で失職した時の返納義務は?
について書きました
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河井克行氏がこのまま議員辞職しないと、
給料や退職金はどうなるのかが気になったので、
国会議員の給料の法律について、調べてみようと思います

ぜひ最後まで読んでください(^^)

国会議員の給料の法律!逮捕され有罪判決で失職した時の返納義務は?

デミオ
河井克行氏がこのまま議員辞職しないと、
給料や退職金はどうなるのか
国会議員の法律について調べてみます
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(タッチすると開きます)
昭和二十二年法律第八十号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第一条 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。

第二条 議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。
議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。

第三条 議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。
ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。

第四条 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。

2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。

第四条の二 第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

第五条 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。

第六条 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。

第七条 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。
但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。

第八条 議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。

第八条の二 各議院の役員及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長及び情報監視審査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。
ただし、日額六千円を超えてはならない。

第九条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。

2 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

第十条 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。

2 前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。

第十一条 第三条から第六条まで(第四条の二を除く。
)の規定は第九条の文書通信交通滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
この場合において、第三条及び第四条第一項中「日」とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。

第十一条の二 各議院の議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。
)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。
これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。
)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。

3 第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。
ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。

第十一条の三 五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。

第十一条の四 六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第十一条の二第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。

第十一条の五 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。

第十二条 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。

第十二条の二 議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。
)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。

第十二条の三 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。

第十三条 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。

附 則 抄
○1 この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。

○2 昭和二十一年法律第二十号は、これを廃止する。

○5 議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十五号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。

○6 平成五年六月二日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる第十一条の四の規定による期末手当については、第十一条の二第二項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の四第二項の規定の例により」とする。

○7 議長及び副議長の歳費月額は、平成十一年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十一号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「改正前の特別職給与法」という。
)別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額及び国務大臣の俸給月額に相当する金額とする。

○8 議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、改正前の特別職給与法別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。

○9 議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。

○10 議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。

○11 議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。

○12 平成十七年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。

○13 平成二十一年六月に受ける第十一条の二第一項の規定による期末手当に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)第四条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)附則第五項の規定の適用がないものとした場合における同法」と、「額と」とあるのは「額に、百分の八十を乗じて得た額と」とする。

○14 平成二十二年七月分から国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十九号)の施行の日の属する月の前月分までの歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長若しくは議員となつた者又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。
)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。

○15 参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。

○16 前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとする。

○14 平成二十二年七月分から国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十九号)の施行の日の属する月の前月分までの歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長若しくは議員となつた者又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。
)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。

○15 参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。

○16 前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとする。

被告人として勾留中の国会議員に対する歳費及びその他手当を凍結し、裁判で有罪判決が確定した時にはこれらを支給せず、その他の場合は裁判が終結した時に支給することを規定している。また勾留中の国会議員に文書通信交通滞在費を支給しないことも合わせて規定している。

勾留中で国会議員の活動ができない国会議員でも辞職を拒否すれば、実刑判決または特定の罪[1]で有罪判決が確定するまでは失職せずに任期切れまで国会議員の身分を維持でき、歳費等の支給を受けることができる。このことに批判が出たことから民主党を中心に歳費法改正案として法案が作成された。

議員歳費は日本国憲法第49条と国会法第35条および歳費法で規定されているが、その性質は代表的な学説によれば、「議員の勤務に対する報酬たる性質を有するもの[2]」であり、「議員が職務を遂行し、その地位にふさわしい生活を維持[3]」を目的としている。国会議員は有権者から付託を受けた以上、国会議員の身分があれば勾留中の拘置所から質問主意書を提出するなどの議員活動は可能であり、国会議員の身分を持ちながら歳費のみを凍結することは国会議員の身分に関わるという大きな論点がある。

なお、国会議員が死去や心神喪失などで公訴棄却や免訴となり有罪判決が確定しなかった場合の支給に関しては法律で明記されていない。
引用元:Wikipedia

デミオ
ちょっと難しい言葉が多くてよくわからないですね( ̄▽ ̄;)
他の説明を探してみました

疑惑報道後、河井夫妻は雲隠れを続け

この二か月半の間で、

河井夫婦には1900万円程の給与が支払われた。

かくれんぼを続けても、

給与はしっかりと頂く河井夫妻に

国民の怒りは頂点に達している。

国会議員としての仕事が出来なのであれば

歳費(給与)を返納しろとの声も日増しに大きくなっている。

しかし、歳費の返納は現在の国の法律ではできない。

国自体も、河井克行氏、河井あんり氏の

選挙区内にあるものとの解釈で

政治家の寄付行為を禁じた

公職選挙法に抵触するためである。

自身は、公職選挙法違反を繰り返しておきながら

歳費返納の際は、法律を盾にこれが出来ない。

何ということであろうか。

国としての法律の不備でもあり、

今回のようなケースが今後も起こる可能性はゼロとは言えない中で

法律改正を国の方もしっかりと考えて頂きたい。

1997年と随分昔の話になるが、

その昔、参議院議員を務めた友部達夫氏がいる。

自身が設立したオレンジ共済組合を巡る出資法違反により

国会で逮捕許諾請求が可決され逮捕されている。

(この間は国会会期中であり、国会議員には会期中原則として逮捕されない不逮捕特権があり、国会に逮捕の許可をもらわなくてはならない。)

その後の流れとしては、

逮捕後、拘置所での勾留が継続し、国会への登院は一切なし。

これを重く見た国会は、議員辞職勧告決議を可決したが、本人は議員辞職せず。

その後実刑判決が下り、議員を失職するまでの4年間で、

歳費1億6000万円余りを手にしている。

河井克行氏も、河井あんり氏も

現に今、何もしなくても、通帳残高は増えている状況であるのだから、

預かり知らぬで、のうのうと過ごしても、

辞めさえしなければ、歳費が支払われることは

ご存知なのであろう。

引用元:https://syouseihiroshima.hateblo.jp/entry/2020/01/11/161928

デミオ
まじか!

刑が確定するまでの間の給料は
がっつり貰えるみたいですね

そして返納を強制する法律は無いようです💦

国会議員になるための選挙で不正行為をしているので、
全部無しにできないんですかねー

法律の穴ですね💦

続いて、
河井克行氏が逮捕されたて失職した場合に退職金は支払われるのか?

について調べてみました!

「失業者の退職手当」という概念がある。

失業者の失業手当だろ、という人がいるかもしれないが、失業者の退職手当なのだ。

国家公務員のうち、退職時に退職手当が支給されない、あるいは極めて低額の退職手当しか受給しなかった者が、その後一定期間失業状態にあるような場合に、雇用保険の失業等給付額を上限として公共職業安定所から支払われるのが「失業者の退職手当」だ。

退職時に退職手当が支給されないのは、懲戒免職の場合、および禁固刑以上で失職した場合。

それに加えて勤続期間が短いことにより、退職手当の額が雇用保険の失業手当の給付額より小さい者が対象になる。

つまり、民間の失業手当相当額より退職手当が少ない場合に、失業手当との差額分が支給される。

しかし、国家公務員は雇用保険に入っていない。

そこで、毎年、一般会計の支出に失業者退職手当として国費が計上される。

平成29年度分が4億8989万円。

ちなみに平成27年度には当初予算に5億1665億円が計上され、決算額は2億2824万円。国土交通省の159人を筆頭に、679人が受給している。

本来、雇用保険の保険料は労使折半のはずだ。

しかし、公務員は失業しないという建前なので、雇用保険には入っていない。

しかし、退職手当が失業手当を下回ると失業手当相当分をもらえるが、これは失業手当ではなく「失業者の退職手当」なのだというのが、霞が関文学だ。

本来、平成29年度は労使合わせて失業給付分の保険料は1000分の6で、それを労使が折半する。

公務員は、限られた場合とはいえ、雇用保険料を負担せずに失業手当を受給していることになる。

さらに言えば、人事院は官民の給与に格差が出ないように公務員の給与について勧告するが、そこには倒産のリスクが含まれていない。

どんな優れた民間企業にも倒産のリスクはあるが、国家にはない。

ならば、それを計算に入れた官民のレベル調整をする必要があるのではないか。

もっと言えば、かつては霞が関で肩たたきがおこなわれた後は、省庁が天下り先をあっせんしていたので、退職しても後の心配はいらなかった。

しかし、省庁の組織的なあっせんは禁止されたので、肩たたきで退職した公務員は、かつてのように必ず天下り先が用意されているわけではなくなった。

それならば、失業手当は要らないのだろうか。

霞が関と民間との格差を無くしながら、官僚がやる気を持って、安心して実力を発揮できる人事の仕組みを作る必要がある。

個別の問題に対処するのではなく、全体的なプランを考えていく必要がある。

もちろんその中には、国会対応の問題がドンとあるのは間違いない。

引用元:河野太郎大臣のブログ

デミオ
良かった、さすがに退職金は失職して国会議員じゃなくなった場合は支払われないんですね

国会議員の給料の法律!逮捕され有罪判決で失職した時の返納義務は?に関する感想

いやまじで、居直り強盗か!

多分意味違うけど

明らかに確信犯ですね

この間も議員の給料がしはらわれる

それが元法務大臣ってやばいですね

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まとめ ~国会議員の給料の法律!逮捕され有罪判決で失職した時の返納義務は?~

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それでは、内容をまとめます。

国会議員の給料の法律!逮捕され有罪判決で失職した時の返納義務は?~まとめ〜

  • 国会議員は有罪判決が出ても刑が確定するまで給料を貰い続ける!
  • 貰った給料を返納させる、または没収する法律はあるが、公職選挙法違反の場合はちょっと複雑で河井夫妻には適用されない?
  • 国会議員が禁固刑以上で失職した場合は、退職金は支払われない!

以上で
国会議員の給料の法律!逮捕され有罪判決で失職した時の返納義務は?
についてのまとめを終わります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました(^^)

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